TOPICS詳細

雇用調整助成金等の特例措置について

令和3年4月12日から京都市内が「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」とされたことを受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主は6月30日までの間、4月末までの雇用調整助成金等の特例措置と同様の措置を受けることができます。

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

「5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html

 

「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

記事一覧に戻る